第1条 総則
第1節 (利用規約の提供)
当社は本規約を定め、利用者は本規約をの内容を確認し、申し込みを行うに際して本規約の内容を承諾したものとします。
第2節(規約の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。契約者はこれに承諾するものとします。
第3節(用語の定義)
申込後、規定料金をご入金完了の契約者を利用者又は会員とします。当社による契約者の郵便物・宅配物のお預かりしている品物は、保管品とします。
第2条 利用規約
第4節(利用の開始)
利用者は本規約を承諾し、当社の定める保証金・ 月会費を入金し、それを当社が確認した時点より、当社の 提供するサービスの開始となります。
第5節(利用期間)
コース利用のお客様は、1ヶ月単位の自動更新とします、特にお申し出が ない場合は1ヶ月の契約更新とします。更新の際は当社が 定める月会費が発生し、会員はそれを支払う義務が生じ ます。自動更新の為、更新日前に当社からご連絡は致しません。
第6節(契約前払い金の扱い)
2ヶ月以上の月会費を事前にご入金された場合、途中解約の場合でも料金のご返金は致しません。
第3条 サービス提供の停止
第7節(利用の停止)
利用者は以下に定める行為を行った場合は、当社より強制的に利用の停止を行います、利用者は以下の内容に承諾したものとします。
(1)当社の施設等に重大な損害を与えた場合
(2)当社登録外の名義を使用して、当社住所を不正に使用した場合
(3)利用規約の基づく料金の滞納が2ヶ月以上続いた場合。
(4)本規約の内容を厳守していないと当社が判断した場合。
(5)契約者の利用目的が、当局より法的違反の可能性を指摘された場合。
(6)その他当社が契約者として不適切だと判断した場合。
(7)弊社貸出し住所を利用しての、公文書類の偽造行為。
第8節(停止期間)
(1)サービス期間停止中の利用者のお預かり品については何らのご連絡があった場合のみ、最大で2ヶ月の保留保管を致します。
(2)料金延滞による利用停止中における保管品は、2ヶ月以上お支払いの無い場合、利用者の承諾を得ず処分するものとします。
(3)当社が契約者として不適切と判断した場合の、保管品は宛名不明とし差出人へ返送致します、また当社からの解約処置をし、解約後に契約者宛てに届く郵便物等はすべて宛名不明とし差出人へ返送致します。
(4)当社請求料金のご入金が延滞している場合、当社担当者が直接料金お支払のお願いでお伺いする場合があります。その際は、交通費・延滞金額・行動費を当社がご請求致します。
(5)(4)で定める行動費の金額は、ご登録のご連絡先へ事前にご報告致します。
(6)(4)で定める行動費の金額は、当社の判断でその都度決定致します。
第4条 郵便物の受け取りと保管
第9節(保管)
利用者の到着した郵便・宅配物の管理は、保管品お引渡し時まで当社が十分配慮し保管致します。ただし、保管期間が一ヶ月を超える保管品については破棄させていただきます。
第10節(紛失)
受け取り物の紛失・破損については当社では一切の責任を負えません。
第11節(天災)
当社で管理している利用者の私物が、天災などの不可抗力で破損が生じた場合の責任は当社では一切責任を負えません。
第12節(郵便物の内容)
当社へ到着する郵便・宅配物は、生もの・動物・危険物・その他法律に触れる可能性があるもの、冷蔵・冷凍が必要な物の受取りは出来ません。
第5条 保管品の転送
第13節(転送時)
当社でお預かりしている郵便・宅配物の転送は梱包・差し出し名義等の利用者のご指定の方法にて転送致します。
第14節(紛失)
受け取り物の紛失・破損については当社では一切責任を負えません。
第15節(転送物の内容)
当社へ到着する郵便・宅配物は、生もの・動物・危険物・その他法律に触れる可能性があるもの、冷蔵・冷凍が必要な物の転送は出来ません。
第6条 利用の責任
第16節(利用者の責任)
私設私書箱の住所の公開・使用目的は全て利用者の責任管理とします。当社では利用者の住所の公開・使用内容の責任は一切おえません。
第17節(第三者からの苦情)
私設私書箱の利用に際して、当社会員の行った行為による第三者からの苦情があたった場合、当社としての責任は一切おえません。
第18節(第三者の当社への訪問)
当社がサービスを提供している私書箱名義宛に第三者が当社へ訪問した場合は、当社は私設私書箱運営会社であることを知らせます。
第19節(当局よりの問合せ)
当社がサービスを提供している契約者の行動に対する当局よりの問合わせがあり、その内容に事件性があると当社が判断した場合は、その契約者の契約状況を開示します。
第7条 解約
第20節(利用者からの解約)
利用者の希望により解約は随時受け付けが可能です、ただしその際は契約期間である1ヶ月に満たない途中解約の場合でも、月会費の返却は出来ません。
第21節(当社からの解約処置)
利用者が本規約の第7節に違反した場合、もしくは当社の会員として不適切だと判断して場合は、事前に報告なく解約とする場合があります。解約の際の保管品の扱いは第22節で定めたものとします。
第7節(6)に該当した場合は、当社への営業不利益と判断し、即時解約となります。第7節(6)に該当した場合は、契約期間に関わらず会費は返金致しません。
第22節(解約処置会員への対応)
規約第21節にて当社より強制的に解約処置を受けた会員の、解約後に到着した郵便物類は全て差出人へ返送致します。又、第三者から問合せがり、その内容が規約第17条と当社が判断した場合、已む無くその第三者へ会員時の情報を掲示する場合があります。